『商工会議所「特別会員」に関する取り扱いの見直しについての要望』
川口商工会議所
経済産業大臣 宮沢洋一
関東経済産業局長 安藤久佳
日本商工会議所会頭 三村明夫に要望
商工会議所「特別会員」に関する取り扱いの見直しについての要望
近年、市町村合併の推進により、同一行政区域内に複数の商工団体(商工会議所と商工会)が併
存するケースが増え、埼玉県内においても7ヶ所がこれに該当しております。
同一行政区域内において、商工会地区の事業者が商工会議所に会員として加入した場合、「特
別会員」の扱いになり、表決権、選挙権及び被選挙権が実質的に与えられておりません。また、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)の推薦が受けられない等、事業者に不利益が生じております。これに加え、埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱上においても、創業支援を実施し創業に至ったとしても、地区が異なることによりインセンティブ交付金の対象とならないケースが発生する事もあり、不都合を生じております。
広域的な意見要望活動、地域商工業者の利便性の向上並びに不公平・不利益の解消などを鑑み、商工会議所法「第8条第4項(地区)商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあってはならない。」及び、商工会法「第7条第3項(地区)商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであってはならない。」の見直しを図り、同一行政区域内で「特別会員」として位置付けられている会員の資格を、正会員扱いにできるような改善措置を講じていただきたく要望する次第であります。