2024年問題―政府の支援策について―
- お知らせ
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改正後(令和6年4月~) |
物流業 (自動車運転の業務) |
■特別条項付き36協定を締結する場合 →時間外労働の上限が年間960時間になる |
建設業 |
残業時間は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 |
【厚生労働省HP】詳細▶https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
こうした中、政府では、持続可能な物流の実現に向け、昨年6月「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定し、①物流の効率化、②荷主・消費者の行動変容、③商慣行の見直しを柱とする抜本的・総合的な対策に取り組んでおり、昨年10月には「物流革新緊急パッケージ」を策定し、賃上げや人材確保など、輸送力不足の解消に向けた各種施策に着手しています。
健全なサプライチェーン維持のため、関係の皆さまにおかれましては、①荷待ち・荷役時間の短縮など物流負荷の軽減、②必要なコストを反映した適正な運賃・料金の収受に向けたトラック事業者との協議について、ご協力をお願いいたします
物流革新緊急パッケージ【内閣府HP】▼
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/kinkyu_package_1006.pdf
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金
埼玉県では、令和6年3月13日(水)から「埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金」の申請受付を開始します。これは地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して、その影響を緩和するため緊急的措置として支援を行うものです。
申請期間
令和6年6月17日(月)
郵送申請の場合:6月17日の消印有効
電子申請の場合:6月17日23:59まで
交付対象者
交付対象者は次の(1)~(4)の全てに該当する県内貨物自動車運送事業者です。
- (1)令和6年1月1日現在において、貨物自動車運送事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある。
- (2)埼玉県内に営業所を有する事業者である。
- (3)本支援金を重複して申請していない。
- (4)埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない。
交付対象車両
対象車両は、令和6年1月1日現在において、次の各号の要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。
- (1)道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること。
- (2)交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所(埼玉県内に限る)において、事業の用に供していること。
- (3)交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
- (4)被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと。
交付金額
小型・普通自動車(緑色ナンバー) 20,000円/台
軽自動車(黒色ナンバー)、オートバイ(緑色ナンバー) 7,000円/台
※1: 令和6年1月1日現在で、貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象です。
※2: 道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。
【申請方法】
郵送または電子
【問合せ】
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金事務局
TEL:0120-991-523
受付時間 9:00~18:00まで